協会概要
名称 | 一般社団法人大阪府病院協会 |
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所在地 | 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4番11号大阪府病院年金会館3階 |
電話番号 | 06-6776-1621 |
FAX番号 | 06-6776-1624 |
会員数 | 321(令和6年4月1日現在) |
創立年月日 | 昭和30年(1955年)12月 |
Eメール | info●oha.or.jp ※左記の●を@に代えて送信してください |
- 1) 病院の管理、運営の調査研究並びに合理化の促進に関する事項。
- 2) 学術及び病院学会の開催に関する事項。
- 3) 医療制度、医療保険、医療融資、税制、その他諸制度の調査、研究並びに改善促進に関する事項。
- 4) 保健衛生思想の普及啓発に関する事項。
- 5) 関係機関、団体との連携、調整に関する事項。
- 6) 関係従業員の充足対策、教育指導及び表彰に関する事項。
- 7) 病院需要資材の調査、研究並びに調達に関する事項。
- 8) 看護師等の医療従事者の養成と再教育に関する事項。
- 9) その他、この法人の目的達成に必要な事項。
第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人 大阪府病院協会 と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条 この法人は、大阪府域に所在する全病院の一致協力により、病院の資質の向上発展及びその使命遂行に関する事業を行い、
社会の福祉増進に寄与すると共に、会員相互の連絡、協調を推進することを目的とする。 - (事 業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 病院の管理、運営の調査研究並びに合理化の促進に関する事項
- (2) 学術及び病院学会の開催に関する事項
- (3) 医療制度、医療保険、医療融資、税制、その他諸制度の調査、研究並びに改善促進に関する事項
- (4) 保健衛生思想の普及啓発に関する事項
- (5) 関係機関、団体との連携、調整に関する事項
- (6) 関係従業員の充足対策、教育指導及び表彰に関する事項
- (7) 病院需要資材の調査、研究並びに調達に関する事項
- (8) 看護師等の医療従事者の養成と再教育に関する事項
- (9) その他、この法人の目的達成に必要な事項
第3章 会員及び会費
- (法人の構成員)
- 第5条 この法人は、大阪府域に所在する病院の病院長又は病院を代表する医師である理事長であって、この法人の目的に賛同して
この法人の会員となった者をもって構成する。なお、病院長の経歴者で理事会において推薦する者を加えることができる。
2.前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という。)上の社員とする。 - (会員の資格の取得)
- 第6条 この法人の会員となろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
- (経費の負担)
- 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に
定める額を支払う義務を負う。 - (任意退会)
- 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除 名)
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
- 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡したとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第11条 退会又は除名した会員が納入した既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
- (構 成)
- 第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 - (権 限)
- 第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 決算に関する事項
- (2) 事業報告に関する事項
- (3) 予算に関する事項
- (4) 事業計画に関する事項
- (5) 会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項
- (6) 会員の除名
- (7) 理事及び監事の選任又は解任
- (8) 理事及び監事の報酬等に関する事項
- (9) 定款の変更に関する事項
- (10) この法人の解散及び残余財産の処分に関する事項
- (11) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
- 第14条 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招 集)
- 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会員の5分の1以上の会員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面をもって、総会招集の請求が
あったときは、会長は、請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するには、会議の目的である事項並びに日時及び場所を記載した書面による通知を、開催日の1週間前までに
会員に発しなければならない。 - (議 長)
- 第16条 総会に、議長1名を置く。
2.議長は、会長がこれに当たる。 - (議決権)
- 第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
- (決 議)
- 第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- (1) 会員の除名
- (2) 理事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
達するまでの者を選任することができる。 - (議事録)
- 第19条 総会の議事にっいては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。なお、議事録署名人は、総会に出席した会員の中から議長が指名する。
第5章 役員
- (役員の設置)
- 第20条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 20名以上35名以内
- (2) 監事 2名以上3名以内
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 - (役員の選任)
- 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 - (理事の職務及び権限)
- 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において
別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
- 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
- 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が
就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
- 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
- 第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、
総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 - (名誉会長、顧問及び参与)
- 第27条 この法人に、若干名の名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉会長は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
3.顧問及び参与は、本会に功労ある者又は学識経験者の中から理事会において推挙し、会長が委嘱する。
4.名誉会長、顧問及び参与の任期は、委嘱した会長の在職期間とする。ただし、再任することができる。
5.名誉会長、顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
6.名誉会長、顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。
第6章 理事会
- (構 成)
- 第28条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権 限)
- 第29条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長及び副会長の選定及び解職
- (招 集)
- 第30条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。 - (決 議)
- 第31条 理事会の議事については、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 - (議事録)
- 第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
- (事業年度)
- 第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、
総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 - (事業報告及び決算)
- 第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、
理事会の承認を受けなければならない。- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類
についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第36条 この定款は、総会の決議によて変更することができる。
- (解 散)
- 第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 補則
- (委員会及び委員)
- 第38条 この法人に、委員会を置くことができる。
2.委員会及び委員は、会長が委嘱する。
3.委員会は、会長から委嘱された事項を処理する。
4.委員の任期は、委嘱した会長の在職期間とする。ただし、再任することができる。
5.委員の報酬は、無報酬とする。 - (職 員)
- 第39条 この法人に若干名の職員を置くことができる。
2.職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。 - (剰余金の分配)
- 第40条 この法人の剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
- 第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項
に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 - (公 告)
- 第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 附 則
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般
社団法人の設立の登記の日から施行する。 - 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民民法法人
の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業
年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。